特定原材料検査

アレルギー物質の適正な表示を確認するための検査をしたします。

食物アレルギー(Food Allergy)とは、食物を摂取した際に体が食物に含まれるたんぱく質等(アレルゲン)を異物として認識し、自分の体を過剰に防衛することで、血圧低下等のアナフィラキシーショック、呼吸困難又は意識障害等、様々な重篤な症状を引き起こすことです。

食品表示法では、食物アレルギーをもつ消費者の健康被害の発生防止ならびに、食物アレルギー疾患の方が安心して食品選択できるように、2002年からアレルギー物質を含む食品は表示を義務付けました。表示制度の中では28品目がアレルギー表示対象品目となっております。 

表示義務化されている8つの原材料

発症数、重篤度より表示義務化されました。

2023年3月9日より「くるみ」追加。

  • えび
  • かに
  • くるみ
  • 小麦
  • そば
  • 落花生(ピーナッツ)

スクリーニング検査ではELISA法を用いた2種類のキット中の抗体に結合する量より、検体に含まれる特定原材料等由来タンパク質量を調べます。

抗体の種類により、選択性、交差反応性、検出下限、食品への適用性が変わるため、検査特性の異なる2つの検査キットを使用します。各検査キットの検査結果において、いずれか一方の結果が10 μg/g(ppm)を超えた場合には陽性と報告致します。

(最新のアレルギー情報は消費者庁HPで必ずご確認ください)

当センターでは表示義務化されている原材料について、アレルギー物質の適正な表示を確認するための検査として、スクリーニング検査(定量検査)を実施しています。