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食品中に残存する農薬等の規格基準は「ポジティブリスト制度」の施行(平成18年5月29日)により、約800項目の農薬、動物性医薬品、飼料添加物 に基準値が設定され、加工食品を含むすべての食品に適応されました。
食品等事業者においては、基準を上回る農薬が残留した状態で流通、販売等をすると モニタリング検査や収去検査等により摘発される可能性があります。これを防ぐため、定期的な自主検査を実施されることをお勧めします。
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